消費増税直前対策、生活者のためのまとめ

さて、いよいよ消費増税の日が迫ってきました!
買いだめしておくとお得な商品はなんなのか?

気になっている点を整理しておきましょう。

まず、増税前とかわらない軽減税率商品は
日常生活に必要なお酒以外の飲食品です。

なので家でのご飯まわり周辺商品は増税前とかわらないので焦る必要なし。

軽減税率対象外のお酒が好きな人は買いだめておくといいと思います。
お酒関係の参考記事はこちら
お酒関係の記事

ここで多くの人が気になっているのはキャッシュレス決済ならば、ポイント還元の話でしょう。

キャッシュレスで決済すれば2~5%ポイント還元され、8%軽減税率の食品を購入してもキャッシュレス決済ならポイントがたまるのでお得になるということですが、

注意したいのはどの店でも一律にそうなるわけではないという点です。

ポイント還元できるのは経済産業省に登録された資本金5000万円以下か従業員50名以下、課税所得が規定の金額以下の店舗になります。

その店をどうやって見つけるのかは地図アプリで探してくれということなのですが、めんどくさいですね。

また、ポイント還元は来年の6月末までの措置で、キャッシュレス決済推進のための導線であり、その後、待ち構えているのは新札発行によるタンス預金のあぶり出しです。キャッシュレス化は個人データの蓄積に使われる可能性があるので、そうした背景への理解も必要だと思います。


それと外食はすべからく10%対象です。
コンビニイートインでの飲食も外食とみなされます。
ハンバーガーも店内で食べるのは外食。持ち帰りなら8%です。

したがって軽減税率対象の飲食品を購入後、家か会社か、公園などのベンチなどで食べるなどが節税になりそうですね。

コンビニのイートインで食べるつもりだったが、満席で食べられなかったときはレジで持ち帰り8%にしてもら上ことになりますかね。めんどくさー(´;ω;`)

吉野家は4つのキャッシュレス決済でポイント還元。
すきやは「いちいち悩ましいのはいや」ということなのか全部8%。店内で食べても持って帰っても8%。2%は被るよ、ということのようです。

さて、
大きな買い物として自動車がありますが
自動車に関しては
自動車本体だけでなくオプションとなるパーツや登録手数料などにも課せられます。

契約が増税前でも登録が増税後になる可能性も考えておく必要があります。
自動車購入の際、消費税の課税が決まるのは、自動車を陸運局で登録する時になります。
納車日と登録日が同じことが多い一方、一週間以上の開きがある場合もあるので注意が必要です。自動車納車日と登録日に関する参考記事

特に増税前の2019年9月は、購入を急ぐ人が増えて登録が間に合わないケースもあり得ます。
自動車価格はディーラー側で駆け込み特需を見越して値下げを行わない可能性もあるかもしれません。
自動車を買う場合、自動車を買う時の流れのリンク先記事を参考に保険の手続きや下取りの交渉など、余裕をもってコトを進めたいですね。と言ってももうあまり時間がありませんが(;'∀')

自動車と消費税に関しては10月1日から従来の自動車取得税が撤廃される代わり、環境割税が新設されます。そしてこの税金は2020年9月末まで1%軽減されるということになっています。
いろいろ複雑ですが環境割に関する税率についての総務省告知 を参考にしてくださいね。

大雑把にまとめると
取得税が撤廃される、環境割が一年間低減されるといっても結局は消費増税分の負担になるというのが結論です。
廃止される自動車取得税と新設される環境割などのまとめサイト

家電に関しては増税前購入が基本、おすすめですが新機種が投入されると旧モデルは安くなるため、
●どうしても必要という場合は増税前購入する、
●新旧モデルの入れ替え期狙いで増税後でも安く買えるチャンスはある

点を踏まえて、無理に買い替えるのは慎重に。

パソコンなどはマイクロソフトのサービス修了などのサイクルを押さえつつ、家電同様に対応したいですね。

家やリフォームに関してはもはや直前なのですが、次の機会に消費税関係についてのまとめを執筆したいと思います。

では、木村佳子チャンネルでも取り上げていますね。
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by yoshi-aki2006 | 2019-09-23 18:23 | マネー | Comments(0)

 

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